大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(ク)210 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

本件申立書には「異議の申立」と題し、宛名を「仙台高等裁判所秋田支部」とし

てあるが、その提出を受けた原裁判所は、これを異議の申立と認めず、再抗告の申

立と解し、当裁判所に記録送付の手続をしたものである。ところで原審のなした本

件原決定に対しては、現行法上異議の申立を認めた規定は存しないから、本件申立

は異議の申立としては許容し難いことは勿論であり、原審が前記のごとき措置を採

つたのは、この点を考慮すると共に原決定の変更を求める申立人の意を斟酌した結

果に外ならないと認められる。しかし、最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつの

は、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、

民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当

るのであり、その抗告理由は原決定において、法律、命令、規則又は処分が憲法に

適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。とこ

ろが、本件申立理由が右の場合に当らないことは、その理由自体により明らかであ

るから、本件申立は抗告としても不適法として却下を免れない。よつて抗告費用は

抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二九年一一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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